【船橋市】昨日12月16日より、船橋市ではパートナーシップ制度の宣誓が開始されました。誰もが暮らしやすいまちを皆さんで作っていけるといいですね。
様々な理由から生きづらさを感じているパートナー同士が互いの関係性を市に宣誓し、市が宣誓を証明、また支援を行うパートナーシップ宣誓制度。12月1日より予約が開始されていましたが、昨日2021年12月16日より宣誓が開始となりました。
【お知らせ】広報ふなばし12月1日号を発行しました。1面では、12月16日(木)から始まるふなばしパートナーシップ宣誓制度について掲載しているほか、さまざまな情報が満載です。最新号はこちらから⇒ https://t.co/fvRZNfijL1 スマホ用アプリ「マチイロ」でも⇒ https://t.co/pUPSpwnHGn pic.twitter.com/B55K1uNtDk
— 船橋市 (@Funabashi_city) December 1, 2021
同性同士のパートナー関係であること等から、病院で病状を説明してもらえない、共同で住宅を借りることができないなど、多くの生きづらさが生じている場合があります。パートナーシップ宣誓制度は、婚姻や相続などの法的効果が生じるものではありませんが、証明が得られることで対外的な理解を得やすくなるメリットもあります。
宣誓の流れとしては、まず事前に船橋市役所内市民協同課に電話やメールで予約をし、調整した日にちに必要書類を持参の上、船橋市男女共同参画センター(FACEビル5階)へ二人で行きます。宣誓書に不備がなければ、後日宣誓証明書と証明カード(希望者のみ)が交付されるとのこと。成年であること、市民または転入予定者であること(一方のみでも可)、宣誓者以外のパートーナーがいないこと、宣誓者との関係が近親者でないこと、等条件を満たしていれば、性別問わず宣誓可能です。対象者、希望者以外の皆さんも、パートナーシップ宣誓制度について知り、性的少数者等様々な個性について理解を深めることで、誰にとっても生きやすいまちとなるよう協力していけると良いですね。
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