【船橋市】申請のし忘れはないですか?新型コロナウイルス関連の給付金。申請期限が延長されたものもあります。
感染者の増減を繰り返し、ワクチン等の普及もあって少しずつ過度に恐れる病気ではなくなってきた新型コロナウイルス。ですがいまだに命に関わる症状になることもあり、何より経済への打撃はなかなか払拭できません。
新型コロナウイルス関連の給付金で、申請忘れはありませんか?住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請期間は、市が確認書を発行した日から3ヶ月以内となっています。確認書が発行されてから3ヶ月以内に提出することが必要となっています。また、新型コロナウイルスの影響で収入が減少した家計急変世帯の申請期間は2022年9月30日までとなっています。
一定の要件をみたす必要はあるものの、求職している方等が申請できる新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金、こちらも条件はありますが原則3ヶ月分家賃相当の給付を受け取ることができる住居確保給付金(再支給)、貸付制度ですので返済の必要はありますが緊急の際に相談できる緊急小口資金・総合支援資金の貸付の申請は、2022年8月31日まで申込期限が延長されています。対象者になるかもしれないという方は、再度チェックしてみるといいかもしれません。
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